日付 ナンバー タイトル
2007/07/17 0001号 事務所の大きな節税
当社のお客様に上海のマンションを売却された方がいらっしゃいまして、その税金の件で、ちょっとしたやり取りの後16万元(日本円で約256万円)の税金を納めなくて済みました。
これは日本でゆうと税務署のような機関に国税局が改正の伝達をしていなかったことが原因で(もしかしたらご存知だったかもしれないですが・・・・)上海税務所側は、自分たちはそのようなことを聞いていないので課税すると言い張りました。
当社は、国税局に行き税務所に電話をかけてもらったり何度も税務所に足を運んで説明して税金を払わないようにしました。
お客様には既に納付書が届いていたのでもう少しで納付されるところでした。
2007/07/17 0002号 毎月、財務諸表の提出期限に注意してください
中国では財務諸表(B/S・P/L)の税務所への提出期間が一般的に翌月10日迄と皆様は聞いていると思いますが、税務署の担当官によって期限がまちまちで必ずしも10日迄とは限らないのです。5日頃、未提出の納税者に連絡が入り「明日迄(6日)ですよ」と言われる事があり、その場合明日までに振り込まないと、罰金が課せられますので注意してください。
2007/09/04 0003号 ホテル以外の宿泊には公安(警察)の届け出が必要です
先日、上海で私ごとですが、この3.4年ずっとホテル住まいでしたが、今回からはマンション住まいにした為、先月19日に公安へ届出に行きましたところ、3日以内に届出をしないと1日約500元程度(日本円で約8000円)の罰金制度があるようです。
私の場合、幸運な事に先月6日に上海に入った時はホテルでしたので、そこが2週間分の住まいの証明を発行してくれたので助かりましたが、みなさんもくれぐれもお気をつけ下さい。
2007/09/04 0004号 増値税の内税に注意
一般的、従来日本は消費税が外税制度で税抜き価格にて取引交渉が行われてきました。外税の場合、消費税別と言うことになりますが、これが内税が当たり前の世界では取引金額に税金が含まれ損益に大きな影響を与えます。
例えば、内税を外税と勘違いしますと外税では税金が粗利益に影響は与えませんが内税には粗利益に増値税率が圧迫する事になります。
中国(おそらく世界中)で取引は税込みでの交渉が一般的だと思いますので注意してください。
2007/09/04 0005号 資本金は必ず日本から振り込むこと
日本独資の中国法人は資本金を日本から振り込むことで日本独資となります。
中国で手続きし現地の銀行に直接入金しても日本独資にはなりません。
またこの事を知らない日本人は悪質コンサル会社にだまされることになりかねません。
コンサル会社に依頼して資本金を持ち逃げされている方もいらっしゃるようです。
資本金の振込には十分な注意をはらって下さい。
2008/04/09 0006号 増値税の還付
 増値税とは、中国国内で、商品(製品)の販売、または加工、修理等の労務提供及び輸入商品や納税対象となる労務に対して課税する税金です。日本の消費税とは、その性質には、大きな違いがあります。まず、中国の増値税は西洋の付加価値税を見本にしており、原始記録、増値税専用発票が必要です。増値税の納付計算は基本的には日本と同じで、収入に対する増値税から原価に対する増値税を控除して納付します。しかしながら日本の場合領収書(その他帳票書類)があり一定の要件を満たしていれば、増値税専用のようなものでなくとも仕入税額控除ができます。中国の場合、当然その増値税専用発票が必要であり、さらに、それが必ず納付されているかどうかを各税務署に検証してもらっています。また、費用や固定資産の支払いに伴う増値税は、原則として仕入税額控除ができません。
 増値税の還付は、日本の消費税の還付(預かった消費税が支払った消費税より少ない場合、消費税の還付があります。当然、輸出業者は預かった消費税が免税で0円ですから支払った消費税が還付になります。)と違い、国内取引では還付は起こりません。輸出免税だけに適用され、製造業者の場合、その還付額もかなり減額されます。
 下記に増値税の還付の計算を簡単に説明しました。(増値税率は17%)
@貿易会社の場合
還付率が5%の商品の場合
例えば、117元で仕入れ、200元で輸出したとします、
仕入控除対象税額→117÷1.17×0.17=17元
還付対象税額  →200×(0.17-0.12)=10元
どちらか少ない方→10元(還付額)-----退税
A製造業の場合
還付率が5%の製品の場合
例えば、117元で原料を仕入れ、200元で輸出したとします、
仕入控除対象税額→117÷1.17×0.17−200×(0.17−0.12)=7元
還付対象税額→200×(0.17−0.12)=10元
どちらか少ない方→7元(還付額)-----退税
参考1、輸出金額が140元の場合
@貿易会社の場合
例えば、117元で仕入れ、140元で輸出したとします、
仕入控除対象税額→117÷1.17×0.17=17元
還付対象税額  →140×(0.17-0.12)=7元
どちらか少ない方→7元(還付額)-----退税
A製造業の場合
還付率が5%の製品の場合
例えば、117元で原料を仕入れ、140元で輸出したとします、
仕入控除対象税額→117÷1.17×0.17−140×(0.17−0.12)=10元
還付対象税額  →140×(0.17−0.12)=7元
どちらか少ない方→7元(還付額)-----退税

参考2、輸出金額が400元の場合
@貿易会社の場合
例えば、117元で仕入れ、400元で輸出したとします、
仕入控除対象税額→117÷1.17×0.17=17元
還付対象税額→400×(0.17−0.12)=20元
どちらか少ない方→20元(還付額)----- 退税
A製造業の場合
還付率が5%の製品の場合
例えば、117元で原料を仕入れ、400元で輸出したとします、
仕入控除対象税額→117÷1.17×0.17−400×(0.17−0.12)=−3元
還付対象税額→400×(0.17−0.12)=20元
この場合3元の納付になります。
製造業の輸出による増値税の還付は非常に複雑ですので、価格設定に十分気をつけてください。増値税還付をあてにして、会社を設立している人は予算を見直してください。
※注意事項
増値税の内税に注意
一般的に、従来日本は消費税が外税制度で税抜き価格にて取引交渉が行われてきました。外税の場合、消費税別と言うことになりますが、これは内税が当たり前の世界では取引金額に税金が含まれ損益に大きな影響を与えます。
例えば、内税を外税と勘違いしますと外税では税金が粗利益に影響は与えませんが内税には粗利益に増値税率が圧迫する事になります。
中国(おそらく世界中)で取引は税込みでの交渉が一般的だと思いますので注意してください。
2008/06/05 0007号 中国人の給料について
 増値税の内税と外税の問題点(後で説明します。)と同じようなことで、給料を手取計算をするか、しないかにより、その給料の負担額と給料体系がかなり変わります、
 中国人従業員の税金と社会保険に関しては、最初に一定基準を設ければ、すんなり進みそうなのですが、日系企業の場合、中国人の給料が手取で、決定している場合が多く、中国人従業員自身が、自分の総支給額が知らなかったり、会社が自分のためにどれだけ社会保険を負担しているかがわからない場合が非常に多いです。特に上海人(上海の場合)と外地人との差が大きく、同じ手取給料のケースで計算すると、上海人の会社総負担は、外地人のほぼ倍近くになります。労働法も変わってきたので、今年から自己負担は本人自身で支払うようにした方が経済補償金(退職金のようなもの)の計算上の負担が少なくなると思います。
2008/06/05 0008号 会社設立時税務相談
 会社設立で重要なことは、税務登記ができ、自分の会社が発票(領収書)の発行ができることです。もし出来なければ集金ができません。また、仮に発票が発行できても、その増値税発票が小規模納税人発行のものであれば、一般納税人は取引に応じてくれません。
 なぜなら、小規模納税人の増値税発票は仕入増値税控除対象外になるからです。
2008/08/05 0009号 国家外貨管理局から企業貨物貿易項目の
外債登記管理に関する通知
国家外貨管理局各省、自治区、直轄市、外貨管理部、深?、大連、青島、厦門、寧波市分局、各中国資本の外国為替指定銀行:外債統計監査と管理を完全し、外債支払リスクを避けるために、《中華人民共和国外貨管理条件》、《外債統計監測暫定規定》と《外債管理暫行方法》等の規則により、国家外貨管理局は企業貨物貿易項目の外債を登記管理することにしました。これらについての知らせは以下の通りであります。
一、企業貨物貿易項目の外債は、企業が商品輸出の前受金と商品輸入の後払いを含んでいます。前受金については、商品輸出契約に入金日が輸出日より早いか、或いは実際の入金日が実際の輸出通関日より早いことを指しています。また、後払いについては、商品輸入契約の着払いであることで、支払日が輸入日より遅いか、或いは実際の支払日が実際の輸入通関日より90日以上(90日が含まれていない)遅くなることを指しています。
二、企業は前受金と後払いの登記管理を行います。企業はインタ−ネット又は所在地の外貨管理局(以下は外貨局と省略する)で、国家外貨管理局の貿易貸付登録管理システム(アドレス:www.safesvc.gov.cn)を登録し、前受金と後払いの記入と取消手続きをしなければなりません。
三、2008年7月14日から、企業は新たな契約に前受金の条件と条件がなくても実際に前受金を受けた場合、契約日又は実際に前受金を受けた日から15日間以内(休日を除く)に、前受金の契約登録手続きをしなければなりません。
契約に条件がなく、実際に前受金を受けた場合は、同時に前受金の引き出す登録手続きをしなければなりません。
契約のとおりに前受金を受けた日から15日間以内(休日を除く)に、前受金の引き出す登録手続きをしなければなりません。
前受金の契約登録項目の貨物の輸出通関と荷物の輸出がなく、代金返済の場合は、貨物の輸出通関日から、又は代金返済日から15日間以内(休日を除く)に、前受金の取消手続きをしなければなりません。
前受金の契約登録項目の貨物の輸出期間30日間(30日を含め)を超えた場合には、前受金の取消手続をしていない書面での説明、且つ、関連証明資料を提出して、外貨管理局が保存します。代金返済手続きは輸出による外貨入金取り消す管理に関する返済.賠償外貨の規定に行います。輸出貿易による買い手クレジット貸付の入金が早くなった場合は、前受金の登録手続きをしなければなりません。企業は輸出融資、福費廷、保理等の貿易融資の外貨入金については、前受金の登録手続きは要りません。
四、前受金の限度額は、貿易貸付登記管理システムで、企業前受金の登記と入金状況及び所属職業の特徴により自動的に決まります。銀行は、貨物輸出貿易の外貨決済ネット確認等に関連する外貨管理規定により、限度額以内で前受金の外貨決済手続きをしなければなりません。
五、2008年10月1日から、企業は新たな契約の中で、延期支払の条件と延期支払が発生した場合、契約日又は税関が輸入荷物税関申告書を発行した後の90日から、15日間以内(休日を除く)に、延期支払の登記手続きをしなければなりません。延期支払の登記項目の代金は支払日から15日間以内(休日を除く)に、延期支払の取消手続きをしなければなりません。
六、企業が登記した延期支払の年度累計額は、前年度輸入支払総額の10%を超えてはいけません。
大型のセット設備の輸入、長期貨物輸入の契約を締結したこと等により、上記の延期支払比例を超えた場合、及び新たに設立した企業の延期支払の需要がある場合、外貨局は企業の所属職業の特徴と実情により商務主管部門と業者協会の意見を求め、限度額を決めます。銀行は貨物輸入貿易の外貨決済等に関連する外貨管理規定により、限度額以内に延期支払の外貨決済手続きをしなければなりません。
七、外貨局は企業の前受金と延期支払の登記及び取消登録状況の監査を行います。
企業は当通知の規定のとおりに前受金と延期支払の登録、取消手続きをしていない場合、又は虚偽の契約で登録する場合、《中華人民共和国外貨管理条例》と外債管理関連規定により処罰されます。企業は処罰を受け、許可をもらってから、前受金と延期支払の登記手続きを追加しなければなりません。
延期支払の追加登記をしていない場合、銀行は企業の外貨決済手続きをしてはいけません。
企業は前受金の契約登録項目の貨物の輸出期間90日間(90日を含め)を超えても、取消登記手続きをしておらず、且つ適切な説明ができないし、しかも、外債管理規定により、規定違反と確定された場合、外貨管理局が《中華人民共和国外貨管理条例》と外債管理関連規定によって、前受金を元に戻させ、当通知の規定に従って前受金の取消登記手続きをさせるなどの処罰をされます。銀行は当通知の規定を違反して、企業の前受金と延期支払の外貨決済手続きをした場合、《中華人民共和国外貨管理条件》と外債関連規定によって処罰されます。
八、企業の前受金と延期支払は、外貨取消管理及び90日間(90日を含まない)の信用証明書等着払いではない場合に関しては、現行の規定に従います。
九、当通知は、個人の対外貿易経営者と保税監督管理区域内の非保税貨物貿易をする対外貿易経営者に適用しています。
十、当通知は2008年7月14日から実施します。2008年10月1日から、以前の法規が当通知と一致していない場合、当通知に従います。
各分局、外貨管理部は当通知を受取ってから、早急に所轄区内の中心支局と銀行に通知し、厳密に実施してください。問題があれば、国家外貨管理局に連絡してください。
連絡先:
国家外貨管理局資本項目の管理者  梁勇 010-68402250
国家外貨管理局信息センター      王毅 010-68402469
                                                    2008年7月2日
2008/09/05 00010号 国家外貨管理局は《輸出外貨決済のネットワークチェック
方法》の実施に関する通知
国家外貨管理局各省、自治区、直轄市、外貨管理部、深?、大連、青島、厦門、寧波市支店、各中国資本の外貨指定銀行:
国家外貨管理局、商務部、税関本部は2008年7月2日に《輸出外貨決済のネットワークチェック方法》(匯発[2008]29号,以下は《方法》と略称する)公布しました。《方法》についての通知は以下の通りである。
一、2008年7月14日から、輸出外貨決済のネットワークチェックシステム(以下はチェックシステムと略称する)を中国電子通関で試行します。2008年8月4日から正式に実行します。
チェックシステムを実行する日から、外貨指定銀行は(以下は銀行と略称する)は《方法》により、企業の輸出外貨決済(輸出項目の外貨受取と規定に当てる国内外貨受取、前受金を含め、以下は同じ)に輸出電子データネットワークチェックを行います。
二、企業の輸出外貨決済は《方法》の規定により、あらかじめ輸出外貨決済審査口座(以下は審査口座に省略する)に入れ、審査口座を外貨口座管理信息システムに取入れます。コード番号は1101となっています。
審査口座の収入範囲は企業の輸出による外貨に限られています。審査口座からの支出は銀行がネットワークチェックをしてからできるようになります。その支出範囲は銀行がネットワークチェック後の外貨決済、企業の一般外貨口座に振り込み及び外貨管理局により許可された代金返済等のその他外貨支出が含まれています。審査口座の間の振り込みができません。口座の残高で普通預金の利息率により利息を計算します。D
三、銀行は審査口座の資金を決済する時或は振込の手続きをする時には、《方法》の規定により、ネットワークチェックシステムの中に、企業が相応な貿易類別の外貨入金範囲で外貨受取の取消を行います。(つまり、ネットワークチェックシステムに決済金額を入力し、その外貨決済限度額内から減算すること。以下は同じ)。
(一)一般貿易、進料加工貿易、或は国境小額、対外請負輸出等のその他貿易類別の輸出による輸出外貨決済限度額は、その輸出貿易類別の毎回通関申告書の総額と同じです。
(二)進料加工貿易の外貨決済限度額は、当該輸出貿易類別の毎回通関申告書の総額×外貨決済比率の累計総額と同じです。
(三)企業が登記された前受金と前12ヶ月間の輸出外貨決済の状況によって、貿易信用登記管理システムから前受金の外貨決済限度額を決めます。船舶、大型のセット設備輸出等の特殊業種及び輸出貿易による買い手クレジット貸付の入金が早くなった場合は、実情によって所在地の外貨局に前受金の外貨決済限度額の追加を申請します。申請する時は申請書、輸出契約及び外貨局が要求された資料を提出しなければなりません。外貨局がすべての資料を受取ってから20日間以内(休日を除く)に許可するかどうかを決めます。
企業の前受金に関する貨物が通関してから、ネットワークチェック後の外貨決済額は、当該貿易類別の輸出外貨決済限度額から減算します。
四、進料加工貿易の外貨決済比率は、国家外貨管理局各分局、外貨管理部(以下は各分局と略称する)が当地の実情により査定し、国家外貨管理局に記録して認定されます。
進料加工貿易の実際の外貨決済比率が査定比率より高い場合、企業は審査口座から外貨決済する時、《方法》の規定による文書以外、又は、銀行に当該輸出契約、税関の印鑑を付いている通関申告書(外貨決済取消ページ、以下は同じ)原本、及びそのコピー(企業が押印したもの)を提出しなければなりません。銀行はネットワークチェックシステムに当該外貨決済に関する通関申告書番号、輸出契約番号と実際の外貨決済比率を記入しなければなりません。ネットワークチェックシステムにその外貨決済限度額を確認してから、外貨決済手続をすることができます。
企業の進料加工貿易項目の一回の貨物通関申告書は、実際の外貨決済比率が25%より高い場合、銀行は毎月初めの五日間(休日を除く)以内に、所在地の外貨局に報告し、それに関連する文書のコピーを添付してください。
五、2008年6月30日前(2008年6月30日を含め)の輸出代金を決済していない場合は、輸出外貨決済申告システムの外貨未決済と外貨決済の状況によって、外貨決済限度額を決め、チェックシステムの“その他貿易”に記入します。企業は審査口座から輸出外貨決済の手続をするとき、銀行が当該項目の輸出において外貨決済限度額をチェックして、その範囲内に外貨決済と取消手続を行います。
六、チェックシステムを試行している期間に、システムかネットワークが故障等の原因で、《方法》の規定に従う輸出外貨決済のチェックが出来ない場合、企業は関連する税関の印鑑を付いている通関申告書を持って、外貨決済手続をします。銀行は《方法》の規定により以上の資料をチェックしてから、外貨決済の手続を取扱います。
企業は2007年12月31日(2007年12月31日を含め)以前に輸出した貨物の通関申告書を持って、審査口座で外貨決済する場合は、まず、所在地の外貨局で規定の通りに取消手続きをしなければなりません。銀行は外貨局の決定により、企業の外貨決済手続きを取扱います。
企業は偽造、書き直し、借りた通関申告書を持って、外貨決済をしてはいけません。外貨決済及び仕入と相殺が終わった通関申告書は繰り返して利用してはいけません。
七、銀行は《方法》及び当通知の規定によって、審査口座の外貨決済が終わったら、その証憑の原本に外貨決済の状況説明且つ銀行の押印をしてください。《輸出外貨決済説明》及び関連証憑のコピーを5年間保存します。
八、《方法》の実施日から、《国家外貨管理局は現段階輸出前受金と中継貿易外貨管理に関する問題の通知》(匯発〔2005〕33号)、《国家外貨管理局は貿易外貨決済管理制度の改善に関する問題の通知》(匯発〔2006〕49号)、《国家外貨管理局は貿易外貨決済管理政策を徹底的に実行する問題の通知》(匯発〔2006〕67号)と《国家外貨管理局は “企業を支援”という管理システムの外貨決済の改善に関する問題の通知》(匯発〔2007〕45号 )を廃棄することになります。
 各分局は当通知を受け取った後、なるべく早く管理センター支局、支局、外資銀行、地方性商業銀行と関係部門に転送してください。銀行と企業の業務を円滑にする為に、各分局は政策実施の組織活動を強めて、所轄内の機構、銀行に教育を展開して、政策と操作の説明をきちんとしてください。各中資外貨指定銀行は当通知を受取った後、できるだけ早く所属支店?支部等に転送しなければなりません。実行中に何か問題があれば、国家外貨管理局に連絡してください。
 連絡方法:
国家外貨管理局通常項目管理局 陳捷瓊 010-68402450
国家外貨管理局資本項目管理局 梁勇 010-68402250
国家外貨管理局情報センター 王毅 010-68402499

                                                    2008年7月2日
2008/10/06 00011号 会社の売却等
 中国進出もかなり多くなり、進出の早い会社なら10年を超えるところもあります。中国人の人件費も上がり経営不振の会社もでてきました。去年は中国バッシングにより、中国に食料品の工場をもつ日系子会社が経営不振となり、今年からの労働法の改正もあったので、撤退を考える日系中国子会社が出てきました。また、食料品以外でも繊維業界でも、このような撤退が出てきました。それは、中国企業のレベルがあがり、日系企業と同等の品質ができるようになってきたことで、価格の問題で、日系企業が競争に負けるようになってきました。以前は品質問題で、高くても日系だったのが、品質が同等であれば値段が安い方がよいというように、日系の撤退もありましたが、以後、撤退の本当の狙いは不動産の値上がりにありました。工場(不動産)を所有する日系子会社は、仮に事業で儲けなくても、不動産の値上げで元を取ったりそれ以上に儲けたりするためです。
 現在中国は、景気もよく物価も上がっていて、特に、上海の新築マンションの価格はうなぎのぼりに上がっています。2年前の約2倍です。当社も、会計や監査業務以外に新会社設立、支店(分公司)の設置、会社買収等、新事業の支援する業務も拡大と増加をしております。
 税務及び法的な手続きから見た撤退
会社の売却は、工場等不動産を有する会社であれば、そのまま出資を他の会社に売却し、自分たちは撤退するということです。これは、法的手続きも割りと簡単で両者が会社の目的と納税地だけにポイントを絞ればよいと思いますが、税務面では売却側は有利で買手側は不利です。
 売却側は、中国では出資売上金額の10%の企業所得税を支払い(外国税額控除の対象)で済み、日本では譲渡利益分の課税所得に加算すればよい、お金の受け渡しも日本でできます。出資の売却をしないで工場を売却すると、中国の子会社に土地増値税等いろんな税金がかかり、日本に持ち帰るのに中国子会社を清算しなければならない。しかし、買手側は日本の場合と同じで、株で取得すると、工場等の償却費が計上できなくなります。
 例えば、1億円(日本円)の値打ちを持つ中国会社の場合、出資を1億円で取得しても何の償却もできないし、時価相場で購入しているので出資の評価損もできません。しかし、工場などを所持している場合は償却ができ、さらに、工場の土地使用権も取得している場合は、土地使用権も償却できます。
 買手側のもう1つ不利な点があります。買手側が中国に子会社を持っていない場合、工場等の不動産は購入できませんので、その場合は出資を買うより仕方がありません。日本の会社から、工場の設置、支店の設置(銀行を除く)はほぼ不可能と思われます。最近中国での新会社設立は、簡単になってきました。資本金が少なくても(100万元でも)、
一般納税人になれます。(納税地によります)