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国家外貨管理局各省、自治区、直轄市、外貨管理部、深?、大連、青島、厦門、寧波市分局、各中国資本の外国為替指定銀行:外債統計監査と管理を完全し、外債支払リスクを避けるために、《中華人民共和国外貨管理条件》、《外債統計監測暫定規定》と《外債管理暫行方法》等の規則により、国家外貨管理局は企業貨物貿易項目の外債を登記管理することにしました。これらについての知らせは以下の通りであります。
一、企業貨物貿易項目の外債は、企業が商品輸出の前受金と商品輸入の後払いを含んでいます。前受金については、商品輸出契約に入金日が輸出日より早いか、或いは実際の入金日が実際の輸出通関日より早いことを指しています。また、後払いについては、商品輸入契約の着払いであることで、支払日が輸入日より遅いか、或いは実際の支払日が実際の輸入通関日より90日以上(90日が含まれていない)遅くなることを指しています。
二、企業は前受金と後払いの登記管理を行います。企業はインタ−ネット又は所在地の外貨管理局(以下は外貨局と省略する)で、国家外貨管理局の貿易貸付登録管理システム(アドレス:www.safesvc.gov.cn)を登録し、前受金と後払いの記入と取消手続きをしなければなりません。
三、2008年7月14日から、企業は新たな契約に前受金の条件と条件がなくても実際に前受金を受けた場合、契約日又は実際に前受金を受けた日から15日間以内(休日を除く)に、前受金の契約登録手続きをしなければなりません。
契約に条件がなく、実際に前受金を受けた場合は、同時に前受金の引き出す登録手続きをしなければなりません。
契約のとおりに前受金を受けた日から15日間以内(休日を除く)に、前受金の引き出す登録手続きをしなければなりません。
前受金の契約登録項目の貨物の輸出通関と荷物の輸出がなく、代金返済の場合は、貨物の輸出通関日から、又は代金返済日から15日間以内(休日を除く)に、前受金の取消手続きをしなければなりません。
前受金の契約登録項目の貨物の輸出期間30日間(30日を含め)を超えた場合には、前受金の取消手続をしていない書面での説明、且つ、関連証明資料を提出して、外貨管理局が保存します。代金返済手続きは輸出による外貨入金取り消す管理に関する返済.賠償外貨の規定に行います。輸出貿易による買い手クレジット貸付の入金が早くなった場合は、前受金の登録手続きをしなければなりません。企業は輸出融資、福費廷、保理等の貿易融資の外貨入金については、前受金の登録手続きは要りません。D
四、前受金の限度額は、貿易貸付登記管理システムで、企業前受金の登記と入金状況及び所属職業の特徴により自動的に決まります。銀行は、貨物輸出貿易の外貨決済ネット確認等に関連する外貨管理規定により、限度額以内で前受金の外貨決済手続きをしなければなりません。
五、2008年10月1日から、企業は新たな契約の中で、延期支払の条件と延期支払が発生した場合、契約日又は税関が輸入荷物税関申告書を発行した後の90日から、15日間以内(休日を除く)に、延期支払の登記手続きをしなければなりません。延期支払の登記項目の代金は支払日から15日間以内(休日を除く)に、延期支払の取消手続きをしなければなりません。
六、企業が登記した延期支払の年度累計額は、前年度輸入支払総額の10%を超えてはいけません。
大型のセット設備の輸入、長期貨物輸入の契約を締結したこと等により、上記の延期支払比例を超えた場合、及び新たに設立した企業の延期支払の需要がある場合、外貨局は企業の所属職業の特徴と実情により商務主管部門と業者協会の意見を求め、限度額を決めます。銀行は貨物輸入貿易の外貨決済等に関連する外貨管理規定により、限度額以内に延期支払の外貨決済手続きをしなければなりません。
七、外貨局は企業の前受金と延期支払の登記及び取消登録状況の監査を行います。
企業は当通知の規定のとおりに前受金と延期支払の登録、取消手続きをしていない場合、又は虚偽の契約で登録する場合、《中華人民共和国外貨管理条例》と外債管理関連規定により処罰されます。企業は処罰を受け、許可をもらってから、前受金と延期支払の登記手続きを追加しなければなりません。
延期支払の追加登記をしていない場合、銀行は企業の外貨決済手続きをしてはいけません。
企業は前受金の契約登録項目の貨物の輸出期間90日間(90日を含め)を超えても、取消登記手続きをしておらず、且つ適切な説明ができないし、しかも、外債管理規定により、規定違反と確定された場合、外貨管理局が《中華人民共和国外貨管理条例》と外債管理関連規定によって、前受金を元に戻させ、当通知の規定に従って前受金の取消登記手続きをさせるなどの処罰をされます。銀行は当通知の規定を違反して、企業の前受金と延期支払の外貨決済手続きをした場合、《中華人民共和国外貨管理条件》と外債関連規定によって処罰されます。
八、企業の前受金と延期支払は、外貨取消管理及び90日間(90日を含まない)の信用証明書等着払いではない場合に関しては、現行の規定に従います。D
九、当通知は、個人の対外貿易経営者と保税監督管理区域内の非保税貨物貿易をする対外貿易経営者に適用しています。D
十、当通知は2008年7月14日から実施します。2008年10月1日から、以前の法規が当通知と一致していない場合、当通知に従います。
各分局、外貨管理部は当通知を受取ってから、早急に所轄区内の中心支局と銀行に通知し、厳密に実施してください。問題があれば、国家外貨管理局に連絡してください。
連絡先:
国家外貨管理局資本項目の管理者  梁勇 010-68402250
国家外貨管理局信息センター      王毅 010-68402469
                                2008年7月2日


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