中国会計〜国内会計まで貝田会計事務所ホームページ中国会計〜国内会計まで貝田会計事務所会社案内中国会計〜国内会計まで貝田会計事務所中国業務案内中国会計〜国内会計まで貝田会計事務所国内業務案内中国会計〜国内会計まで貝田会計事務所の採用情報貝田会計事務所 所長 貝田雅和ご紹介中国会計〜国内会計まで貝田会計事務所アクセスマップ中国会計〜国内会計まで貝田会計事務所当社独自中国ニュー
中国会計〜国内会計まで貝田会計事務所−中国進出方法
中国会計〜国内会計まで貝田会計事務所−中国会計お役立ち情報
中国会計〜国内会計まで貝田会計事務所−中国ビジネスコンサル
HOME 中国進出方法
外国企業の駐在員事務所(常駐代表機構)は、当該外国企業を代表してその経営に関わる連絡業務、製品の紹介、市場調査及び技術交流等の業務を行うことができるが、直接的な営業活動に従事することはできない。
「外国企業の常駐代表機構に対する租税徴収管理の強化に関する問題についての通知」(国税発[1996]165号)に列挙された課税対象となる活動は以下の通りである
●貿易会社・商社等の駐在員事務所が従事する商品の代理貿易業務
●各種コンサルティング会社の駐在員事務所が従事するサービス活動
●集団あるいは持株会社の駐在員事務所が集団内の会社に提供するサービス
 活動
●広告会社の駐在員事務所が従事する請負または代理広告業務
●旅行会社の駐在員事務所が旅行者に提供するサービス活動
●銀行、金融機関等の駐在員事務所が兼営する投資コンサルティングまたは
 その他のコンサルティング活動
●運輸会社の駐在員事務所が運輸業務の各段階で顧客に提供するサービス
 活動
●駐在員事務所が顧客に提供するその他の課税業務活動
165号通達で規定する非課税の活動は以下の通りである。
●駐在員事務所がその本部機構の生産する自社製品のためにのみ、中国に
 おいて市場調査をし、市況資料の提供、連絡その他の準備的、補助的活
 動を行うこと。
●多国政府、非営利機関、民間団体等の駐在員事務所が課税業務活動
 以外の業務を行う場合。
駐在員事務所の企業所得税、営業税の課税方法には
@所得課税 A推定利益率課税 B経費課税があるが、
一般的にはBの経費課税の方法がよく用いられる。
※ 日本で支払われた給料も含む
消費税の9.8%程になる
経費課税の計算公式:
企業所得税=当期経費支出額÷(1―10%(*1)−5%)×10%(*1)×33%
営業税=当期経費支出額÷(1−10%(*1)−5%)×5%
(*1)推定利益率 原則10%
@ (日本)独資   
 1. 製造業
 2. 卸.小売業
 3. その他のサービス業

A 合弁会社
B 日本人個人経営
貿易権
会社が輸出入できる権利であり、これが出来れば輸出により増値税の還付が出来ます。
製造業の場合は、一般的に貿易権は取得しやすいが、一般卸業(貿易会社)は取得しにくいです。

一般納税人
一般納税人とは 増値税の発票(17%の領収書)の発行できる会社のことを言います。
中国では普通この資格が無ければ物の売買の取引は難しいです。
(相手にしてくれない事が多いです)